河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第二十条 # 河川管理者以外の者の施行する工事等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川管理者以外の者は、第十一条第十六条の三第一項第十六条の四第一項第十六条の五第一項第十七条第一項 及び第十八条の規定による場合のほか、あらかじめ、政令で定めるところにより河川管理者の承認を受けて、河川工事 又は河川の維持を行うことができる。


ただし、政令で定める軽易なものについては、河川管理者の承認を受けることを要しない。