河川は、公共用物であつて、その保全、利用 その他の管理は、前条の目的が達成されるように適正に行なわれなければならない。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第二条 # 河川管理の原則等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
河川の流水は、私権の目的となることができない。