河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第五十二条 # 洪水調節のための指示

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
河川管理者は、洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きいと認められる場合において、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するため緊急の必要があると認められるときは、ダムを設置する者に対し、当該ダムの操作について、その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することができる。