河川予定立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一
号
土地の掘削、盛土、切土 その他土地の形状を変更する行為
二
号
工作物の新築 又は改築