河川保全立体区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一
号
土地の掘削、盛土 又は切土 その他土地の形状を変更する行為
二
号
工作物の新築、改築 又は除却
三
号
載荷重が一平方メートルにつき政令で定める重量以上の土石 その他の物件の集積