ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留 又は取水の用に供する場合においては、当該ダムの維持、操作 その他の管理を適正に行なうため、政令で定める資格を有する管理主任技術者を置かなければならない。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第五十条 # 管理主任技術者の設置
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
ダムを設置する者は、前項の規定により管理主任技術者を選任したときは、当該管理主任技術者につき、国土交通省令で定める事項を河川管理者に届け出なければならない。