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河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第八条
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河川工事
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施行日
: 令和七年六月一日
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号
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河川
河川法
第八条
1項
この法律において「
河川工事
」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。