河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第八条 # 河川工事

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

この法律において「河川工事」とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。