河川管理者は、他の工事 又は他の行為により必要を生じた河川工事 又は河川の維持に要する費用については、その必要を生じた限度において、当該他の工事 又は他の行為につき費用を負担する者にその全部 又は一部を負担させるものとする。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第六十七条 # 原因者負担金
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号