河川管理施設が他の工作物の効用を兼ねる場合においては、当該河川管理施設の管理に要する費用の負担については、河川管理者(第五十九条 及び第六十条第二項前段の規定により当該費用を負担する者が、国であるときは国土交通大臣、都道府県であるときは当該都道府県を統轄する都道府県知事とする。以下次条、第六十八条、第七十条 及び第七十条の二において同じ。)と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第六十六条 # 兼用工作物の費用
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号