河川管理者は、前条第一項の河川管理施設の操作規則を定め、若しくは変更しようとする場合 又は河川工事を施行し、若しくは第二十三条 若しくは第二十四条から第二十九条までの規定による処分(当該処分に係る第七十五条の規定による処分を含む。)をしようとする場合において、当該操作規則に基づく操作 又は当該河川工事 若しくは当該処分に係る工事 その他の行為が他の河川管理者の管理する河川に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ、当該他の河川管理者に協議しなければならない。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第十五条 # 他の河川管理者に対する協議
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号