河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第十六条 # 河川整備基本方針

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量 その他当該河川の河川工事 及び河川の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければならない。

2項
河川整備基本方針は、水害発生の状況、水資源の利用の現況 及び開発 並びに河川環境の状況を考慮し、かつ、国土形成計画 及び環境基本計画との調整を図つて、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3項

国土交通大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、社会資本整備審議会の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括する都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、当該都道府県河川審議会の意見を聴かなければならない。

5項

河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

前三項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。