国土交通大臣は、災害が発生した場合において、都道府県知事等から要請があり、かつ、当該都道府県知事等が統括する都道府県等における河川の維持の実施体制 その他の地域の実情を勘案して、当該都道府県知事等が管理の一部を行う指定区間内の一級河川 又は管理する二級河川に係る維持(河川の埋塞に係るものであつて、高度の技術を要するもの 又は高度の機械力を使用して実施することが適当であると認められるものに限る。次項 及び第六十五条の四において「特定維持」という。)を当該都道府県知事等に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合においては、第九条第二項 及び第五項 並びに第十条第一項 及び第二項の規定にかかわらず、その事務の遂行に支障のない範囲内で、これを行うことができる。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第十六条の五 # 災害が発生した場合における国土交通大臣の実施する維持
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
国土交通大臣は、前項の規定により特定維持を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該都道府県知事等に代わつてその権限を行うものとする。