水利使用に関する第二十三条 若しくは第二十六条第一項の許可 又は第二十三条の二の登録により損失を受ける者があるときは、当該水利使用に関する許可 又は登録を受けた者がその損失を補償しなければならない。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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第四十一条 # 水利使用の許可等に係る損失の補償
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号