河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第四十八条 # 危害防止のための措置

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

ダムを設置する者は、ダムを操作することによつて流水の状況に著しい変化を生ずると認められる場合において、これによつて生ずる危害を防止するため必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、関係都道府県知事、関係市町村長 及び関係警察署長に通知するとともに、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。