河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第四十四条 # 河川の従前の機能の維持

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。第五十一条の二 及び第五十一条の三除き、以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。

2項

前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。