河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第百三条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条の三第四項の規定に違反して、原状回復措置等を拒み、又は妨げた者

二 号

第三十条第一項の規定に違反して、工作物を使用した者

三 号

第八十九条第七項の規定に違反して、土地の立入り 又は一時使用を拒み、又は妨げた者