第二十八条 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定に基づく政令 又は都道府県 若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。
前項の罰則は、政令にあつては六月以下の拘禁刑、三十万円以下の罰金、拘留 又は科料、条例にあつては三月以下の拘禁刑、二十万円以下の罰金、拘留 又は科料とする。
第二十八条 又は第二十九条第一項 若しくは第二項の規定に基づく政令 又は都道府県 若しくは指定都市の条例には、必要な罰則を設けることができる。
前項の罰則は、政令にあつては六月以下の拘禁刑、三十万円以下の罰金、拘留 又は科料、条例にあつては三月以下の拘禁刑、二十万円以下の罰金、拘留 又は科料とする。