次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十三条 又は第二十三条の二の規定に違反して、河川の流水を占用した者
第二十六条第一項の規定に違反して、工作物の新築、改築 又は除却をした者
第二十七条第一項の規定に違反して、土地の掘削、盛土 若しくは切土 その他土地の形状を変更する行為をし、又は竹木の栽植 若しくは伐採をした者