河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

第百五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第四十四条第一項の規定による指示に従わなかつた者

二 号

第四十七条第一項前段に規定する操作規程の承認を受けないで、ダムを流水の貯留 又は取水の用に供した者

三 号

第四十七条第三項の規定に違反して、ダムを操作した者

四 号

詐欺 その他不正な手段により、第二十三条第二十六条第一項第二十七条第一項第五十五条第一項 若しくは第五十八条の四第一項の許可 又は第二十三条の二の登録を受けた者

五 号

詐欺 その他不正な手段により、第三十条第一項の規定による検査に合格して、工作物を使用した者