1項 第三十三条第三項(第五十五条第二項、第五十七条第三項、第五十八条の四第二項 及び第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。