この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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附 則
平成一二年五月一九日法律第七八号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月12日 23時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 河川法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に前条の規定による改正前の河川法第六条第五項の規定による農林水産大臣との協議をした河川管理者は、前条の規定による改正後の河川法第六条第五項の規定による漁港管理者との協議をしたものとみなす。