この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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附 則
平成一四年三月三〇日法律第四号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月12日 23時28分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中地方自治法別表第一 及び別表第二の改正規定 並びに附則第十二条の規定 公布の日
二
号
略
三
号
第四条から第七条まで及び附則第十一条の規定 平成十五年一月一日
# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十二条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。