河川法

# 昭和三十九年法律第百六十七号 #

附 則

平成九年六月四日法律第六九号

分類 法律
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月12日 23時28分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 河川整備基本方針及び河川整備計画に関する経過措置

1項
この法律の施行の日以後この法律による改正後の河川法(以下「新法」という。)第十六条第一項の規定に基づき当該河川について河川整備基本方針が定められるまでの間においては、この法律の施行の際 現にこの法律による改正前の河川法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められた河川整備基本方針とみなす。
2項
この法律の施行の日以後新法第十六条の二第一項の規定に基づき当該河川の区間について河川整備計画が定められるまでの間においては、この法律の施行の際 現に旧法第十六条第一項の規定に基づき当該河川について定められている工事実施基本計画の一部を、政令で定めるところにより、新法第十六条の二第一項の規定に基づき当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなす。