この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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附 則
平成二三年一二月一四日法律第一二二号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月12日 23時28分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第六条、第八条、第九条 及び第十三条の規定 公布の日