この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
河川法
#
昭和三十九年法律第百六十七号
#
附 則
平成二五年六月二一日法律第五三号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月12日 23時28分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
附則第九条の規定この法律の公布の日 又は水防法 及び河川法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十五号)の公布の日のいずれか遅い日