この法律は、公布の日から施行する。
河川法
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昭和三十九年法律第百六十七号
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附 則
昭和四五年四月一日法律第一三号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月12日 23時28分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 外航船舶建造融資利子補給臨時措置法等の一部改正に伴う経過措置
第六条、第二十条 及び第二十一条の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日の前日以後に到来するこれらの規定に規定する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した当該納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第二号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款により定められている場合には、施行日から一年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
一から九まで
略
十
号
河川法第七十四条第五項