河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三十九条 # 延滞金

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第七十四条第一項に規定する負担金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同条第五項の規定による延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。