河川管理者は、法第七十条の二第二項の規定により、協議し、意見をきき、及び同意を得ようとするときは、当該河川工事に関し、目的、計画の概要、流水の状況の改善に関する事項、特別水利使用者に関する事項 並びに費用 及び費用の負担に関する事項を明らかにしなければならない。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第三十八条の三 # 法第七十条の二第二項の協議等の内容等
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
河川管理者は、前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法第七十条の二第二項の規定の例により、関係行政機関の長に協議し、及び関係都道府県知事 又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。