河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第三十八条の八 # 工事負担金の還付

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

国 又は都道府県は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額を還付するものとする。

一 号

次号に掲げる場合以外の場合

特別水利使用者が既に納付した工事負担金の全額

二 号

特別水利使用者の事業からの撤退により流況調整河川工事に関する事業が縮小され、又はすべての特別水利使用者が事業からの撤退をした場合

当該者が既に納付した工事負担金の額から当該者について第三十八条の四第二項 又は第四項の規定により算出した額を控除した額(当該者が既に納付した工事負担金の額が同条第二項 又は第四項の規定により算出した額を超えない場合にあつては零