都道府県が法第六十条第一項の規定により負担すべき金額は、河川の管理に要する費用の額(法第六十七条、第六十八条第二項、第七十条第一項 若しくは第七十条の二第一項 又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金があるときは、当該費用の額からこれらの負担金の額を控除した額。以下「負担基本額」という。)に法第六十条第一項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額とする。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第三十六条 # 一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負担
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号