法第七十五条第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。
河川法施行令
第二章の二 工作物の保管の手続等
保管した工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名称 又は種類、形状 及び数量
前三号に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項
法第七十五条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、当該河川管理者の事務所(関係地方整備局の事務所 又は関係都道府県の事務所をいう。以下この章において同じ。)に掲示すること。
前号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物の所有者、占有者 その他工作物について権原を有する者(以下第三十九条の七において「所有者等」という。)の氏名 及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報、関係都道府県の公報 又は新聞紙に掲載すること。
河川管理者は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、国土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を当該河川管理者の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
法第七十五条第六項の規定による工作物の価額の評価は、当該工作物の購入 又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度 その他当該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
この場合において、河川管理者は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
法第七十五条第六項の規定による保管した工作物の売却は、競争入札に付して行わなければならない。
ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物 その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物については、随意契約により売却することができる。
河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、当該工作物の名称 又は種類、形状、数量 その他国土交通省令で定める事項を当該河川管理者の事務所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
河川管理者は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物の名称 又は種類、形状、数量 その他国土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
河川管理者は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
河川管理者は、保管した工作物(法第七十五条第六項の規定により売却した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名 及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が当該工作物の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、国土交通省令で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。