河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第五十七条 # 読替規定

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第百条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十一条第一項 及び第三項、第六十三条第三項 及び第四項、第六十四条第二項、第六十五条、第六十五条の三第三項、第六十五条の四第二項
都府県
市町村
第十一条、第六十三条第三項 及び第四項、第六十五条
都府県知事
市町村長
第十六条の四第一項
この項において
この項 並びに第六十五条の三第一項 及び第二項において
第六十五条の三第一項 及び第二項
二級河川の修繕
改良工事等
第六十五条の三第一項
負担金等相当額
負担金相当額
負担金 又は補助金
負担金