法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項、第十条第二項から第四項まで、第十四条第二項、第十六条から第十六条の三まで、第三十二条第四項、第三十五条第一項、第三十六条第二項 及び第四項、第五十一条の三、第五十八条の十第二項、第六十二条、第六十五条の二、第六十五条の三第四項、第六十五条の四第三項、第七十条の二、第七十九条第二項、第九十七条第二項 及び第三項 並びに第九十九条とする。
河川法施行令
#
昭和四十年政令第十四号
#
第五十六条 # 準用しない規定
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号