河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第五十六条 # 準用しない規定

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第百条第一項の政令で定める規定は、法第六条第五項第十条第二項から第四項まで第十四条第二項第十六条から第十六条の三まで第三十二条第四項第三十五条第一項第三十六条第二項 及び第四項第五十一条の三第五十八条の十第二項第六十二条第六十五条の二第六十五条の三第四項第六十五条の四第三項第七十条の二第七十九条第二項第九十七条第二項 及び第三項 並びに第九十九条とする。