河川区域の変更 又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前当該河川を管理していた者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
河川法施行令
#
昭和四十年政令第十四号
#
第四十九条 # 廃川敷地等の公示
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号