この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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附 則
平成九年一一月二八日政令第三四二号
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正法附則第二条第一項の規定により当該河川について定められた河川整備基本方針とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、この政令による改正前の河川法施行令(以下「旧施行令」という。)第十条第二項第一号、第二号 及び第三号イに係る当該工事実施基本計画の部分とする。
改正法附則第二条第二項の規定により当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、旧施行令第十条第二項第三号ロに係る当該工事実施基本計画の部分とする。