この政令は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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附 則
平成九年一二月一〇日政令第三五三号
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第六条 @ 経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。