この政令は、水防法 及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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附 則
平成二五年七月五日政令第二一四号
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
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