この政令は、我が国 及び国際社会の平和 及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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附 則
平成二八年三月二五日政令第八四号
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
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