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施行期日
1項
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
平成元年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、河川法施行令第四十二条第一項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百億円を超え、かつ、百二十億円以下のものについて、その工事 又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が平成二年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国 及び都道府県の負担割合は、改正後の河川法施行令第四十二条第一項 及び第四項 並びに附則第三条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。