この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
河川法施行令
#
昭和四十年政令第十四号
#
附 則
昭和五〇年三月二五日政令第四四号
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
· · ·
昭和四十九年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、河川法施行令第四十二条第一項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が五億円を超え、かつ、五十億円以下のものについて、その工事 又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和五十年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国 及び都道府県の負担割合は、この政令による改正後の河川法施行令第四十二条第一項 及び附則第三条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。