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施行期日
1項
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
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経過措置
2項
昭和五十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事 及び改正前の河川法施行令(以下「旧令」という。)第四十二条第一項第一号から第四号まで又は第九号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百億円を超えるもの以外の工事(道の区域以外の区域内の一級河川の改良工事にあつては、旧令附則第三条の三に規定する大規模な工事に限る。)について、その工事 又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が昭和五十五年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国 及び都道府県の負担割合は、改正後の河川法施行令第四十二条第一項 及び第四項 並びに附則第三条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。