河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

附 則

昭和四七年五月一日政令第一四六号

分類 政令
カテゴリ   河川
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号
最終編集日 : 2026年 08月13日 18時43分


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1項
この政令は、公布の日から施行する。
2項
改正後の第四十二条第二項 及び第五項の規定は、昭和四十七年度の予算に係る国の負担金から適用し、昭和四十六年度以前の年度の予算に係る特別指定区間内の一級河川 又は指定河川の改良工事で、その工事に係る経費の金額が昭和四十七年度以降に繰り越されたものに要する費用は、改正後の同条第二項 及び第五項の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。