この政令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
河川法施行令
#
昭和四十年政令第十四号
#
附 則
昭和四五年八月七日政令第二三五号
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
· · ·
この政令の施行の際 現に権原に基づき、第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。
この政令の施行の際 現に第十六条の五第一項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、この政令の施行の日から二月以内に、建設省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。
前項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の罰金に処する。