この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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附 則
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
最終編集日 :
2026年 08月13日 18時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 勅令及び政令の廃止
次の各号に掲げる勅令 及び政令は、廃止する。
一
号
河川法施行規程(明治二十九年勅令第二百三十六号)
二
号
河川台帳令(明治二十九年勅令第三百三十一号)
三
号
河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七号)
四
号
河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四号)
五
号
河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百号)
六
号
廃川敷地処分令(大正十一年勅令第三百三号)
七
号
廃川敷地特別処分に関する件(大正十二年勅令第三百十号)
八
号
北海道庁河川監守給与品及貸付品規則(大正十二年勅令第三百三十六号)
九
号
北海道庁河川監守服制(大正十二年勅令第三百三十八号)
十
号
河川行政監督令(大正十五年勅令第二百九十号)
十一
号
北海道指定河川特例(昭和九年勅令第三百八号)
十二
号
都府県の境界に係る河川の附属物の管理等の特例に関する政令(昭和二十八年政令第三百八号)
十三
号
河川法第九条に規定する下級行政庁を定める政令(昭和二十八年政令第三百九号)
十四
号
洪水防ぎよのための処分に因る損害の補償手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十号)
十五
号
他の都府県 又は他の都府県内の公共団体に河川工事等の費用を負担させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十一号)
十六
号
河川法第六条第二項の規定に基く政令(昭和三十二年政令第百八十六号)
十七
号
河川における土地の掘さく、盛土 及び切土の規制に関する政令(昭和三十七年政令第三百四十五号)
# 第三条 @ 河川区域の経過措置
河川法施行法(以下「施行法」という。)第三条の政令で定める日は、道の区域内に存する河川に関しては、昭和五十六年三月三十一日とする。
# 第三条の二 @ 平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事
施行法第五条の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるものとする。
一
号
湖沼水位調節施設
二
号
長さ五百メートル以上の導水路、放水路 又は捷水路
三
号
面積百ヘクタール以上の遊水池
四
号
長さ百メートル以上の堰 又は床止め
五
号
前各号に掲げる施設に類する施設で建設大臣が指定するもの
# 第七条 @ 廃川敷地等の下付
施行法第十八条の規定によりなお効力を有するものとされる河川法(明治二十九年法律第七十一号。以下「旧法」という。)第四十四条ただし書の規定により廃川敷地等の下付を受けようとする者は、第四十九条の規定による公示の日から三月以内に法第九十一条の規定により当該廃川敷地等を管理する者(以下次項において「廃川敷地等管理者」という。)に下付の申請をしなければならない。
廃川敷地等管理者は、前項の申請が同項の期間を経過した後に行なわれた場合においても、やむを得ない理由があると認めたときは、当該申請を受理することができる。
# 第八条 @ 河川管理者への届出をしなければならない者
施行法第二十条第二項の政令で定める者は、附則第二条の規定による廃止前の河川法施行規程第十一条第一項の規定により旧法第十八条の規定による流水の占用の許可を受けたものとみなされる者とする。
施行法第二十条第二項において準用する法第八十八条の規定による届出は、法の施行の日から二年以内に、建設省令で定める様式に従い、第四十八条第二項各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。
# 第九条 @ 平成二十二年度の特例
法附則第二項の規定により読み替えて適用する法第六十条第一項に規定する政令で定める河川管理施設に係る工事 又は河川の管理のための設備の更新は、次に掲げるものとする。
一
号
堤防 若しくは護岸 又はこれらに附属する設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの機能を回復するための工事 又は更新であつて、これに要する費用の額が千万円以上のもの
二
号
ダム、水門、排水機場 その他の河川管理施設に附属する設備 又は水位、流量 若しくは雨雪量の観測設備 若しくはこれに関連する通報設備 若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であつて、これに要する費用の額が五百万円以上のもの
三
号
崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であつて、これに要する費用の額が千万円以上のもの
四
号
ポンプ自動車、照明設備 その他の河川の管理のための建設機械で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新(これらを構成する機器の更新を含む。)
# 第十条 @ 道の区域内の河川の平成二十二年度の特例
第四十二条第三項 又は第五項の規定の平成二十二年度における適用については、同条第三項中「災害復旧事業」とあるのは「災害復旧事業 又は附則第九条各号に掲げる河川管理施設に係る工事 若しくは河川の管理のための設備の更新(第五項において「特定事業」という。)」と、同条第五項中「災害復旧事業を」とあるのは「災害復旧事業 及び特定事業を」と、「災害復旧事業に」とあるのは「災害復旧事業 又は特定事業に」とする。
# 第十一条 @ 法附則第三項又は第四項の規定による貸付金の償還期間等
法附則第五項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三項 又は第四項の規定による貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部 又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第九項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。