令第三十九条第二項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
一
号
二
号
定款、寄附行為、規則 若しくは規約 又はこれらに準ずるものの写し(国内に本店 又は主たる事務所を有しないものにあってはその和訳文)
設立に当たり法令の規定により国の機関 又は地方公共団体の機関の許可、認可、承認、同意 その他これらに類する行為(以下「許認可等」という。)を必要とする法人にあっては、当該許認可等を証する書類の写し