令第四十一条第二項の規定による事実の確認は、次の各号に掲げる法人番号保有者について、当該各号に定める情報に基づき行うものとする。
一
号
二
号
三
号
法第三十九条第一項に規定する法人等(以下「法人等」という。)のうち、国の機関、地方公共団体 及び設立登記法人
法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料
法人等のうち、前号に掲げる者以外の者
その者から提出を受けた国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十四条に規定する税務書類 又は法第四十一条第二項の規定により官公署から提供を受けた資料
法人等以外の者
その者から提出を受けた令第四十条に規定する届出書 及びその添付書類