令第四十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
号
三
号
令第四十条の規定による変更の届出をしようとする者の法人番号、商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地
二
号
国内に本店 又は主たる事務所を有しないものにあっては、国内における事務所 又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
前各号に掲げる事項のうち、変更があった事項 及び当該変更があった年月日 並びにその変更前 及び変更後の当該事項