法第三十九条第四項ただし書の規定による同意は、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者 又は管理人(国内に本店 又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者 又は管理人)から当該同意をする旨を記載した書面により得るものとする。
法人番号の指定等に関する省令
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平成二十六年財務省令第七十号
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第十二条 # 公表の同意
@ 施行日 : 令和三年四月一日
( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年財務省令第十九号による改正
前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、法人番号の指定を受けた人格のない社団等の代表者 又は管理人(国内に本店 又は主たる事務所を有しない人格のない社団等にあっては、国内における代表者 又は管理人)が記名するものとする。
一
号
四
号
法第三十九条第四項ただし書の規定による同意をする旨
二
号
法人番号、商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地
三
号
当該者が国内に本店 又は主たる事務所を有しない場合にあっては、国内における事務所 又は営業所の所在地(これらが二以上ある場合は、主たるものの所在地)
その他必要と認める事項