法人番号の指定等に関する省令

# 平成二十六年財務省令第七十号 #

第十条 # 公表事項に加える事由

@ 施行日 : 令和三年四月一日 ( 2021年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年財務省令第十九号による改正

1項

令第四十一条第三項に規定する財務省令で定める事由は、清算の結了、合併による解散、商業登記規則昭和三十九年法務省令第二十三号)第八十一条第一項(他の省令において準用する場合を含む。)の規定により登記記録が閉鎖されたこと その他これらに準ずる事由とする。