令第三十八条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一
号
法人番号を指定したこと 及びその年月日
二
号
指定した法人番号
三
号
法人番号の指定を受けた者の商号 又は名称 及び本店 又は主たる事務所の所在地
四
号
その他必要と認める事項